建設業許可 解体業 産廃
上島聡行政書士事務所は諏訪、岡谷、下諏訪、茅野、原村、富士見、辰野,松本、塩尻、伊那、駒ケ根、箕輪 他長野県内を中心に建設業許可申請、解体業許可申請、収集運搬、産廃業申請等を行っており、適正価格にてスピーディー且つ的確に業務を承っております。
建設業許可
- 建設業を営む許可
- 下記の建設業の完成を請け負うために営業をするには、元請負人か下請負人として施工するか、法人であるか個人であるか問わず、建設業の許可を受けなければならない。
- 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が、1500万円以上の工事
- 建築一式工事で、木造住宅工事であり、工事1件の請負代金が、1500万円以上かつ延べ面積が150㎡以上の工事
- 建設一式工事以外の建設工事で、工事一件の請負代金が、500万円以上の工事
- 業種別に許可
- 建設業の業種を、建設工事の種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可が必要であり、自分が建設工事の請負営業をしようとする建設工事から、必要な業種を選び許可を申請します。
- 大臣許可・知事許可
- 建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行い、特定建設業、一般建設業、業種の別によらず、営業所の所在地によります。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、建設業を営む場合
(例、本店長野県 支店東京都)
- 知事許可:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置し、建設業を営む場合
(1つの都道府県の区域内に複数の営業所を設置する場合を含む)
- 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、建設業を営む場合
- 一般建設業許可・特定建設業許可
- 建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごと、一般建設業か特定建設業かいずれかの許可に区分されます。
- 一般建設業:発注者から直接受け取った1件の建設工事について、下請代金総額が4000万以上(建築工事6000万以上)となる下請け契約をし、下請負人に施工させられません。(下請負人が次の段階の下請負人と下請契約を締結する場合は制限を受けません。)
- 特定建設業:一般建設業のような制限はありません。
※特定建設業者には、下請負人保護の義務が貸されています。
- 許可を受けるための条件(各項の要件をすべて満たすこと)
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人の内一人が次のいずれかに該当する必要があります。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者として経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役か ら具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務を補佐した経験を有いしていること。
④許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、経営業務の管理者としての経験を6年以上有していること。
⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員としての経営管理経験を有していること。
2.専任の技術者を有していること
専任技術者はその営業所に常勤して専らその職務に従事するものでなければなりません。また、許可を受けようとする業種が「一般建設業」「特定建設業」により 次の要件に該当しなければなりません。
<一般建設業の許可を受ける場合>
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高 校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの。
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設業工事について10年以上の実務経験を有する者。
③許可を受けようとする業種に関しての資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
<特定建設業の許可を受ける場合>
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
②<一般建設業の許可を受ける場合>の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4500万以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3000万 円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
③国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については①または③に該当する者である こと。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産する事が明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えること。
<一般建設業の許可を受ける場合> ※次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万以上であること。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
<特定建設業の許可を受ける場合> ※次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
5.欠格要件等に該当しない
- 許可の有効期間
- 許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
- 許可の更新
- 引き続き許可を受けて建設業を営業しようとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
※有効期間満了30日前までに申請する。 - 許可申請の審査の標準処理期間
-
許可の種類 標準処理期間 知事許可新規申請(業種追加・般特新規含む) 45日 建設事務所及び建設政策課における審査 知事許可更新申請 30日 建設事務所における審査 大臣許可(許可の種類による区分はない) 120日 県及び国(関東地方整備局)における審査
知事許可新規申請 (業種追加・般特新規含む) 標準処理期間45日 |
知事許可更新申請 標準処理期間30日 |
大臣許可 (許可の種類による区分はない) 標準処理期間120日 |
- 申請手数料
-
申請区分 知事許可(手数料) 大臣許可(手数料・登録免許税) 新規 90,000円 150,000円 許可換え新規 90,000円 150,000円 般・特新規 90,000円 150,000円 業種追加 50,000円 50,000円 更新 50,000円 50,000円 知事許可(手数料)
新規、許可換え新規、般・特新規
90,000円知事許可(手数料)
業種追加、更新
50,000円大臣許可(手数料・登録免許税)
新規、許可換え新規、般・特新規
150,000円大臣許可(手数料・登録免許税)
業種追加、更新
50,000円 - 報酬
- 新規報酬 120,000円(経費及び手数料別)~
更新 60,000円(経費及び手数料別)~
経営事項審査
- 経営事項審査とは
- 公共工事を発注者から直接請け負う場合には経営事項審査を必ず受けなければなりません。
※経営事項審査は建設業許可を受けていなければなりません。